建物に関する固定資産税を計算する4つのステップを写真付きでご紹介します!
- 一条工務店で家づくりに興味がある方
- 新築戸建ての購入を検討している方
- 初めて固定資産税を納める方
ついに我が家にも固定資産税・都市計画税納税通知書が届きました。
高いんだろうな〜。
嫌だな〜。
結論から言うと約130,000円で高いよ笑。
でも、行政から届いた内容が正しいか確認する必要があるんだ。
総務省が平成24年8月に発表した「固定資産税及び都市計画税に係る税額修正の状況調査結果」によると約97%が税額修正されたことが報告されているからね。
ほぼ修正が発生しているじゃん。。。
行政の資料ってわかりづらいから見たくないんだよね。。。
資産税課にも計算方法を確認したから、計算式・軽減措置の制度も含めて丁寧に説明するよ。
土地と建物で異なる部分があるから、今回は建物についてまとめるね!
目次
【建物編】固定資産税を計算する4つのステップ
DINNER夫婦の固定資産税・都市計画税の合計は130,300円でした。
算出税額の根拠となっている課税標準額は、課税明細書より以下の通りです。
(便宜上、端数を綺麗な数字に変更しています)
項目 | 金額 |
固定資産税評価額 | 9,600,000円 |
固定資産税課税標準額 | 9,600,000円 |
都市計画税課税標準額 | 9,600,000円 |
(漢字も多いし、数字もたくさん書いているし見たくない・・・。)
資産税課に直接問い合わせて計算方法や確認方法を教えて頂きました。
以下の4つのステップで固定資産税を確認できますので、ぜひ最後までお読みください!
- 固定資産税評価額の計算方法を知る
- 固定資産税の軽減措置に該当するか確認する
- 軽減措置の適用有無を確認する
- 算出税額を確認する
土地の固定資産税については、以下の記事でご紹介しておりますのでぜひご確認ください!
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【土地編】固定資産税を計算する5つのステップをご紹介します|一条工務店〜グランスマート〜
ステップ①固定資産税評価額の計算方法を知る
ステップ1は、固定資産税評価額の計算方法を知ることです。
建物の固定資産税評価額は、総務省の固定資産評価基準に基づいて算出されます。
一条工務店の場合は、以下の点が評価されています。
- 全館床暖房
- 基礎の地上高
- 屋根一体型の太陽光パネル…等
具体的にどのように評価されたか確認できないの?
電話で確認してみたけど具体的な内容は開示できないみたい。
最終的な評価ポイントと課税明細書の金額が正しいかどうか確認してくれたよ!
正しく評価されているかわからないよね?
大きく金額が変わることは無いとしても、ちょっと不安だね・・・。
自治体次第ですが、訪問すれば詳しく説明してくれる場合もあるみたい。
私達の場合は難しそうだったので、自治体を信じましょう!
ステップ②固定資産税の軽減措置に該当するか確認する
ステップ2は、固定資産税の軽減措置に該当するか確認することです。
建物に関する固定資産税の軽減措置として、「新築住宅に対する固定資産税の軽減措置」があります。
住宅の種類 | 減税期間 | 減税割合 |
①一般の住宅 | 3年間 | 2分の1 |
②3階建以上の中高層耐火住宅 | 5年間 | 2分の1 |
③ ①に該当する認定長期優良住宅 | 5年間 | 2分の1 |
④ ②に該当する認定長期優良住宅 | 7年間 | 2分の1 |
- 居住部分の床面積が50 ㎡以上280 ㎡以下
- 減税対象の床面積は120 ㎡を限度とする
我が家は③に該当し、約100 ㎡のため課税標準額の全額が2分の1で算出されます。
もし120 ㎡を超える場合は、120 ㎡まで減税されます。
(例:150 ㎡の場合、120 ㎡まで減税、30 ㎡は通常課税。)
我が家は120 ㎡以下のため、全額2分の1で算出されることを確認しました!
ステップ③軽減措置の適用有無を確認する
ステップ3は、軽減措置の適用有無を確認することです。
軽減措置がある場合は、納税通知書の【軽減税額】という欄に金額が記載されています。
我が家の場合は、軽減税額に67,849円と記載されています。
建物の軽減措置が適用されていることがわかるね!
軽減税額が正しいかどうかは、固定資産税の算出税額の確認と一緒にしよう!
ステップ④算出税額を確認する
ステップ4は、算出税額を確認することです。
算出税額は以下の通り、計算することができます。
- 固定資産税:固定資産税課税標準額 × 1.4% / 2(軽減措置)
- 都市計画税:都市計画税課税標準額 × 0.28%
我が家の場合は、以下の通りです。
- 固定資産税の算出税額:9,600,000 × 0.014 / 2 = 67,200円
- 都市計画税の算出税額:9,600,000 × 0.0028 = 26,880円
課税明細書の「軽減税額」の欄(一番右の欄)をご確認頂き、近しい税額であれば合っています。
- 軽減税額:67,200円
- 固定資産税相当税額:67,200円
- 都市計画税相当税額:26,880円
もし大きく異なる場合は、資産税課にお問い合わせ頂くと良いと思います。
お問い合わせ方法は以下の記事でご紹介しております!
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まとめ
【建物編】固定資産税を計算する4つのステップをまとめます。
- 固定資産税評価額の計算方法を知る
→総務省の固定資産評価基準に基づいて算出される - 固定資産税の軽減措置に該当するか確認する
→新築住宅に対する固定資産税の軽減措置 - 軽減措置の適用有無を確認する
→納税通知書の軽減税額の記載有無を確認する - 算出税額を確認する
→課税明細書の軽減税額と比較する
行政の資料ってわかりづらいと思いますが、いかがでしたでしょうか?
皆様の参考になりましたら、とても嬉しいです。
最後までお読み頂きありがとうございました!